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2017-03-31

相続の放棄について

おはようございます。
広島で行政書士をしてます行政(ゆきまさ)です。
今日は、久々に寒いですね。広島空港の方は雪が降ってるらしいです。
桜も咲いてきましたが、まだまだ油断できません。
今日は、相続の放棄について考えてみます。
民915条第1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなけらばならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とされています。
この規定は、相続人が相続財産を調査する期間を与えるという相続人の保護と相続債権者の保護との調和を図り、相続関係を早期に確定させるものです。
相続の放棄は、相続開始後になすものであり相続開始前に相続の放棄をしても無効とされています。
相続が開始される前に「お父さんの相続なんかいらない」と言っても大丈夫だったんですね。
また、3箇月の期間については、判例は、相続開始の原因たる事実及びそれにより具体的に自分が相続人になった事実を知った時としています。そして、被相続人に相続財産が全くないと信じ、そう信ずることについて相当な理由があれば相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時としています。
相続が起き自分が相続人になった事を知った時は、早めに専門家に相談された方が良いでしょう。

本日も宜しくお願い致します。

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