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遺言の種類と長所・短所

1 普通の方式による遺言 

 <自筆証書遺言>
  自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の『全文』、『日付』及び『氏名』を自書し押印することによって作成する遺 言です。
  長所
   簡単に作成でき費用がかからないので手軽に作れて内容の変更もしやすい。
   遺言書の存在や内容を秘密にできる。
  短所
   厳格に要件が決まっているので無効になることが多い。
   文言の解釈に問題が生じる可能性がある。
   遺言書の存在を秘密にしているので発見されにくいので遺言の内容を実現されない可能性がある。
   遺言書の隠匿・改ざんされやすいので争いの可能性がある。
   相続後、家庭裁判所に検認の手続きが必要であるので残されたご家族様にご負担がかかる。

民法第968条(自筆証書遺言)
     第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押
    さなければならない。
     第2項 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して
    特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

<公正証書遺言>
公正証書遺言とは、遺言者様が遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言者様の真意を正確に筆記し公正証書
として作成する方式の遺言書です。
  長所
遺言の信用性が高いので争いになりにくい。
要件や方式の不備による無効になりにくい。
遺言書が公証役場に保管されるので紛失や内容の変造の心配がない。また、遺言書の検索が簡単にできる。
家庭裁判所の検認手続きが不要なので残されたご家族様の手間がかからない。
自筆証書遺言と異なり自書の必要がないので遺言者様のご負担も少なく自書できない遺言者様でも遺言書を残
せる。
  短所
遺言書の作成に公証役場に支払う費用がかかる。
証人2名の立会いが必要である。
遺言書の存在と内容を秘密にできない。

    民法第969条(公正証書遺言)
     公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
     第1号 証人2人以上の立会いがあること
     第2号 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
     第3号 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
     第4号 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを証人した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただ
        し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることが
        できる。
     第5号 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名
    し、印を押すこと
    民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
     第1項 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺
    言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口述に代えなければならない。この場
    合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又
    は自書」とする。
     第2項 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆
    記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
     第3項 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しな
    ければならない。

 <秘密証書遺言> 
  秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にしたまま遺言書を封じ、そのまま公証人に公証される方式の遺言 です。
  長所
   自筆証書遺言と異なり自書の必要がないので遺言者様のご負担も少なく自書できない遺言者様でも遺言書を残せ  る。
   遺言書の存在については明らかにしながら内容を秘密にできる。
  短所
   遺言の文言の解釈に問題が生じる可能性がある。
   証人2名が必要である。
   作成に費用がかかる。
   相続後、家庭裁判所の検認手続きが必要であるので残されたご家族様にご負担がかかる。

民法第970条(秘密証書遺言)
     第1項 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
      第1号 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
      第2号 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること 
      第3号 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びに
     その筆者の氏名及び住所を申述すること
      第4号 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と
     ともにこれに署名し、印を押すこと
     第2項 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
    民法第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
     秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備して
    いるときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
    民法第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
     第1項 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、そ
    の証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自
    書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
     第2項 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に
    記載しなければならない。
     第3項 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、
    第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。

 2 緊急時遺言には、死亡の危急の迫った者の遺言(一般危急時遺言)と船舶遭難者遺言があります。
   一般危急時遺言とは、疾病その他の事由によって死亡が危急に迫っており、証人3人以上が立会い、遺言者が
  証人の1人に対し遺言の趣旨を口授し、口授を受けた者がこれを筆記し、それを遺言者及び他の証人に読み聞か
  せ、又は閲覧させ、各証人がその筆記が正確なことを承認した後にこれに署名押印して作成する遺言書です。

民法第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
   第1項 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会
  いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受
  けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なこと
  を承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
   第2項 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳
  人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 
   第3項 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を
  受ける者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後
  段の読み聞かせに代えることができる。
   第4項 前3項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁
  判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
   第5項 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得られなければ、これを確認
  することができない。
  民法第983条(特別の方式による遺言の効力)
   第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるよう
  になった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

船舶遭難者遺言とは、船舶が遭難した場合で、証人2人以上が立会い、口頭で遺言する事です。後日、遺言の趣旨の筆記及び各証人の署名押印をすることができます。

第979条(船舶遭難者の遺言)
  第1項 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いを
 もって口頭で遺言をすることができる。
  第2項 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなけ
 ればならない。
  第3項 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証
 人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
  第4項 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
 民法981条(署名又は押印が不能の場合)
  第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は
 証人は、その事由を付記しなければならない。
3 隔絶地遺言には伝染病隔離者の遺言と在船者の遺言があります
伝染病隔離者遺言は、伝染病にかかり行政処分で交通を絶たれた者が警察官1人及び証人1人以上が立会い、遺
言者及び立会人並びに証人が署名押印して作成する遺言書です

民法第977条(伝染病隔離者の遺言)
   伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもっ
  て遺言書を作ることができる。
  民法第980条(遺言関係者の署名及び押印)
   第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さな
  ければならない。
  民法第981条(署名又は押印が不能の場合)
   第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又
  は証人は、その事由を付記しなければならない。
  民法第983条(特別の方式による遺言の効力)
   第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるよう
  になった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

在船者遺言は、船舶の中にいる者が船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成する遺言書です。

民法第978条(在船者の遺言)
  船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
 民法第983条(特別の方式による遺言の効力)
  第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるように
 なった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

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