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知らぬが損 法定相続人について

人がお亡くなりになると相続手続きを行わなう必要があります。そこで、まず誰が相続人なのかを確認しなければなりません。民法の規定で法定相続人を定めています。相続手続きをスムーズに進めるために相続人の確定をしましょう。

  1. (1) 相続人の範囲
    死亡した人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

    1. 第1順位
      死亡した人の子供が相続人です。
      その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。なお、胎児も含まれます。
    2. 第2順位
      死亡した人の直系尊属(父母または祖父母)
      父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
      第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
    3. 第3順位
      死亡した人の兄弟姉妹
      その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供(死亡した人にとって甥・姪)が相続人となります。
      第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係や事実婚のパートナーは、相続人ではありません。
家族同然のペットも相続人ではありません。

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