toggle
広島で相続手続き・遺言書作成・空き家を専門に無料相談会を実施しています。

お急ぎの方!!広島の宅建業許可申請代行を承ります。お気軽にご相談ください。

 

宅地建物取引業(以下、宅建業)の新規免申請手続き代行

 

1.宅建業の新規免許に掛かる費用

都道府県知事免許新規申請に掛かる費用

 代行手数料:100,000円(税別)~
 申請手数料:33,000円
 合計:133,000円~

 *広島県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会入会手続き代行についても承ります
 *売買契約書、賃貸借契約書の作成及び重要事項説明書の作成も承ります。

国土交通大臣免許新規申請に掛かる費用

 代行手数料:120,000円(税別)~
 申請手数料:90,000円
 合計:210,000円~

 *広島県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会入会手続き代行についても承ります。
 *売買契約書、賃貸借契約書の作成及び重要事項説明書の作成も承ります。

2.宅建業の新規申請に掛かる審査日数

  1ヶ月くらい掛かります。

3.不動産の売買・仲介の取引を扱うためには宅建業の免許必要です

  宅建業とは、一般的に、不特定多数の者を相手として、次に掲げる行為を反復継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます

 

自己物件の売買・交換の場合は、宅建業に該当します

自己物件の賃借の場合は、宅建業に該当しません

他人の物件の売買・交換・賃借の代理の場合は、宅建業に該当します

他人の物件の売買・交換・賃貸の媒介の場合は、宅建業に該当します

主たる事務所の所在地が広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、置き大田町、北広島町の方は西部建設事務所建設業課(広島市南区比治山本町16-12)が窓口になります

 

4.宅建業開業の要件

  • 免許の取得(宅建業法第3条)国土交通大臣免許…2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
    1. 都道府県知事免許…1つの都道府県内に事務所を設置する場合
  • 事務所の設置(宅建業法施行令第1条の2)    住居兼用や他の法人との共同使用することは、原則、認めていません。
    1. 事務所…本店や支店の他、継続的に業務を行うことができる施設がある場所です。
  • 専任の宅地建物取引士の設置・各事務所に最低1名ずつ設置すること
    1. ・業務従事者5名につき1名以上の割合で設置すること
    2. 専任の宅地建物取引士…事務所に常勤し専ら宅建業務に従事する宅地建物取引士です。
  • 欠格事由に該当しないこと(宅建業法第5条)

 

  • 営業保証金の供託(宅建業法施行令第2条の4、第7条)

 

5.宅建業の営業を開始するためには

    1. 営業保証金を供託する
    2. 宅地建物取引業保証協会に加入する

のいずれかが必要です

この手続きは、免許日から3ヶ月以内に行う必要があります。期日を経過すると免許を取り消すことになります

  • 営業保証金を供託する場合

 

営業保証金

主たる事務所…1,000万円

従たる事務所…500万円(1店につき)

※供託には現金の他、国債証券その他法令で定める有価証券を用いることができます

なお、国債証券以外の有価証券を供託する場合、法令の定めるところにより、額面金額に一定の割合を乗じて得られた額を供託するものとして取り扱います

供託所

本店(主たる事務所)の所在地を管轄する供託所

  • 保証協会に加入する場合

弁済業務保証金分担金

主たる事務所…60万円

従たる事務所…30万円

  ※保証協会への加入に際しては、弁済業務保証金分担金の他、協会への入会金等の諸費用が必要となります

  保証協会

  1. (公社)全国宅地建物取引業保証協会(広島県本部) 082-249-0011
  2.  広島市中区昭和町11-5 広島県不動産会館内
  3. (公社)不動産保証協会(広島県本部) 082-241-7696
  4.  広島市中区富士見町11-4 全日広島会館

   営業保証金等の手続きをした後、次の書類を免許申請書を提出した建設事務所へ提出して免許証を受領します

  1. 営業保証金を供託した場合

営業保証金供託済届出書、供託書の写し

  1. 保証協会に加入した場合

     社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(保証協会発行)

6.添付書類

宅地建物取引業者免許申請書(表紙)・免許申請書(第一面)

  1. 新規
  2. 免許換え新規
  3. 更新

を記入します。

 ◎商号又は名称

  法人の場合は1、個人の場合は2を記入します。

 ◎代表者又は個人に関する事項

 ◎宅建業以外に行っている事業がある場合にはその種類

 ◎資本金(千円切り捨て)

 ◎所属している不動産業関係業界団体がある場合にはその名称

免許申請書(第二面

 ◎役員に関する事項(法人の場合)

免許申請書(第三面)

 ◎事務所の別

 ◎事務所に関する事項

 ◎政令第2条の2で定める使用人に関する事項

 ◎専任の宅地建物取引士に関する事項

免許申請書(第四面)

 ◎専任の宅地建物取引士に関する事項(続き)

免許申請書(第五面)

 登録免許税納付書・領収証書、収入印紙又は証紙はり付け欄(消印してはならない)

添付書類⑴宅地建物取引業経歴書

  1. 事業の沿革

 2. 事業の実績

 期間の欄は、法人は事業年度に、個人は暦年に期間を合わせる

添付書類⑵誓約書

 欠格事由に該当しないことを証明するための誓約書です。法人の場合は、代表者が誓約します

添付書類⑶専任の宅地建物取引士設置証明書

 法人の場合は、代表者が誓約します

誓約書

 宅地建物取引士が自書押印する

添付書類⑷相談役及び顧問・株主又は出資者(法人申請の場合にのみ提出)

添付書類⑻宅建業に従事する者の名簿

 事務所ごとに作成する

専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し

 申請時点で有効な宅地建物取引士証のコピーで顔写真が鮮明なもの

 住所変更(裏側)がある場合は、裏面のコピーも必要

添付書類⑹略歴書

 個人申請者、法人の役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士、相談役、顧問についてそれぞれ必要

 最終学歴卒業(修了)以降について半年以上期間に空白がないように、無職の場合もその旨を記入

 法人の役員(代表者含む)については、常勤か非常勤かを記載する

住民票の抄本

 本籍欄を省略したもの。社会保障・税番号制度による個人番号(マイナンバー)が記載されたものは使用不可

添付書類⑺資産に関する調書(個人申請の場合にのみ提出)

財務諸表(法人申請の場合にのみ提出)

直近1年の貸借対照表及び損益計算書

新設法人は「開始貸借対照表」を添付します

納税証明書

法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直近1年分。

新設法人の新規免許申請の場合は不要

法人登記事項証明書(法人申請の場合にのみ提出)

 履歴事項全部証明書を取得する

添付書類⑸事務所を使用する権限に関する書面

 申請者と所有者が同一の場合

  土地及び建物の登記事項証明書

 申請者と所有者が異なる場合

  賃貸借契約書、使用貸借契約書、使用承諾書など使用権が分かるものが必要です

事務所所在地略図(平面図・間取図)

 他法人と1つのフロアを共有していたり、住居を使用する場合は平面図を添付が必要です

 ※法人ごとに区分けする必要があります

最寄駅より事務所までの案内図

供託所の写し

 保証協会入会者は「申立書(公社)全国宅地建物取引業保証協会様式」、「申立書(公社)不動産保証協会様式」とする

事務所の写真

 外部写真(事務所の入る建物の外部写真)と内部写真(事務所内部がわかる写真)

 インスタント(ポラロイド)写真、不鮮明なものは不可

 外部写真には「事務所の看板」、内部写真(更新申請)には「宅地建物取引業者票」と「報酬額表」が文字が読める状態で写っていること(1枚で対応できない場合は、別途撮影が必要です)

身分証明書(破産者に該当しない旨を証明したもの)

 本籍地の市区町村で発行しております

(取得手続き代行は3,000円で承っております)

 ※「破産者に該当しない旨」「禁治産者・準禁治産者に該当しない旨」の双方が記載されていること

 外国籍の場合は、住民票の抄本(通称・国籍・在留カード番号・備考等が省略されていないもの)が必要です

 ※社会保障・税番号制度による個人番号(マイナンバー)が記載されたものは使用不可

 発行日から3ヶ月以内のもの(発行日から3ヶ月以内に本籍・氏名を変更した場合は、変更後の本籍・氏名のもの)

登記されていないことの証明書(成年後見登記に関するもの)

 広島法務局3階で発行手続きを行っています

(取得手続き代行は3,000円で承っております)

 外国籍の方は、本名(本国名)で証明申請すること

 発行日から3ヶ月以内のもの(発行日から3ヶ月以内に本籍・氏名を変更した場合は、変更後の本籍・氏名のもの)

 ※成年被後見人、被保佐人とする記録がないという項目で申請します