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2017-04-01

遺留分の放棄について

おはようございます。
広島で行政書士をやらせてもらっています行政(ゆきまさ)です。
昨日は、カープの開幕戦がありました。
もうこの季節なんですね。一年が早いです。

今日は、遺留分の放棄について考えてみます。
まずは、関連条文を見てみます。
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
第1号 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
第2号 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
民法第1043条(遺留分の放棄)
第1項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
第2項 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

遺留分とは、被相続人が相続人の為に相続財産を一定割合保障する制度です。
それは、被相続人の相続財産の処分の自由と相続人の生活保障との調和を図るために規定されています。
そして、相続人の保護の観点から、本来、財産権は自由に放棄できますが相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要とされています。
では、相続開始後の遺留分の放棄はどうなるかといいますと、家庭裁判所の許可が必要ないとされています。

本日も宜しくお願い致します。

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