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封印のある自筆証書遺言を勝手に開封した場合

封印のある自筆証書遺言を勝手に開封した場合

1 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく  、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所に自筆証書遺言書を勝手に開封せず、そのままの状態で提出し検認の請求をする必要があります。

必要なもの:遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本

費用:収入印紙(遺言書または封書1通ごと)800円
   予納郵便切手

2 家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
しかし、遺言書として無効にはなりません。

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