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知らぬが損 相続・遺言・空き家に関わる法律

日本国憲法
第14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的
又は社会的関係において、差別されない。
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来
これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
第1項 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力に
より、維持されなければならない。
第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第29条(財産権)
第1項 財産権は、これを侵してはならない。
第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第32条(裁判を受ける権利)
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

民法
第一条(基本原則)
第一項 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
第二項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
第三項 権利の濫用は、これを許さない。
第二条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第三条
第一項 私権の享有は、出生に始まる。
第二項 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
第四条(成年)
年齢二十歳をもって、成年とする。
第五条 (未成年者の法律行為)
第一項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、
又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
第二項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第三項 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内におい
て、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様
とする。
第七条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内
の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
第八条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
第九条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為について
は、この限りでない。
第十条(後見開始の審判の取消し)
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
第十一条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
第十二条(被保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
第一項 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
第一号 元本を領収し、又は利用すること。
第二号 借財又は保証をすること。
第三号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
第四号 訴訟行為をすること。
第五号 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
第六号 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
第七号 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認するこ
と。
第八号 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
第九号 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
第二項 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは補佐監督人の請求により、被保佐人が前項
各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をする
ことができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
第三項 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもか
かわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与える
ことができる。
第四項 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもの
は、取り消すことができる。
第十四条(保佐開始の審判等の取消し)
第一項 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年
後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなけ
ればならない。
第二項 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができ
る。
第十五条(補助開始の審判)
第一項 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四
親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をする
ことができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
第二項 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
第三項 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなけらばなら
ない。
第十六条(被補助人及び補助人)
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)
第一項 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人
が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただ
し、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定
する行為の一部に限る。
第二項 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
第三項 補助人の同意を得なけらばならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもか
かわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与える
ことができる。
第四項 補助人の同意を得なけらばならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもの
は、取り消すことができる。
第十八条(補助開始の審判等の取消し)
第一項 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、
未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消
さなければならない。
第二項 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができ
る。
第三項 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助
開始の審判を取り消さなければならない。
第十九条(審判相互の関係)
第一項 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本
人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
第二項 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十二条(住所)
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
第二十三条(居所)
第一項 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
第二項 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
第二十四条(仮住所)
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
第二十五条(不在者の財産の管理)
第一項 寿来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節においては単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
第二項 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
第二十六条(管理人の改任)
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
第二十七条(管理人の職務)
第一項 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
第二項 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
第三項 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
第二十八条(管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)
第一項 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
第二項 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
第三十条(失踪の宣告)
第一項 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
第二項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第三十一条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時は、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第三十二条(失踪の宣告の取消し)
第一項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
第二項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
第三十二条の二
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
第三十三条(法人の成立等)
第一項 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
第二項 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の成立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第三十四条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
第三十五条(外国法人)
第一項 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
第二項 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
第三十六条(登記)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
第八十五条(定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。
第八十六条(不動産及び動産)
第一項 土地及びその定着物は、不動産とする。
第二項 不動産以外の物は、すべて動産とする。
第三項 無記名債権は、動産とみなす。
第八十七条(主物及び従物)
第一項 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
第二項 従物は、主物の処分に従う。
第八十八条(天然果実及び法定果実)
第一項 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
第二項 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
第八十九条(果実の帰属)
第一項 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
第二項 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
第九十条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第九十一条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示、その意思に従う。
第九十二条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第八百八十二条(相続開始の原因)
相続は、死亡によって開始する。
第八百八十三条(相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。
第八百八十四条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第八百八十五条(相続財産に関する費用)
第一項 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
第二条 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)
第一項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第二項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)
第一項 被相続人の子は、相続人となる。
第二項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の華がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第三項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第一項 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第一号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第二号 被相続人の兄弟姉妹
第二項 第八百八十七条第二項(子の代襲者)の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第八百九十条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第八百九十一条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
第一号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
第二号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
第三号 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
第四号 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
第五号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第八百九十二条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる
第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)
第一項 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第二項 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第一項 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
第二項 第二十七条から第二十九条まで(不在者の財産管理人の権利義務)の規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
第八百九十六条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継)
第一項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第二項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
第八百九十八条(共同相続の効力)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
第九百条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
第一号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
第二号 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
第三号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
第四号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第九百一条(代襲相続人の相続分)
第一項 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
第二項 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
第九百二条(遺言による相続分の指定)
第一項 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
第二項 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
第九百三条(特別受益者の相続分)
第一項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその相続分とする。
第二項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
第三項 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反したに範囲で、その効力を有する。
第九百四条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
第九百四条の二(寄与分)
第一項 共同相続人中に、被相続人の事実に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続んの財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
第二項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
第三項 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
第四項 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
第九百五条(相続分の取戻権)
第一項 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
第二項 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
第九百六条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等)
第一項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
第二項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
第三項 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
第九百九条(遺産の分割の効力)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
第九百十一条(共同相続人間の担保責任)
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
第九百九十二条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第一項 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
第二項 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
第九百十三条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
第九百十四条(遺言による担保責任の定め)
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第一項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなれない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
第二項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第九百十六条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があっとことを知った時から起算する。
第九百十七条
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第九百十八条(相続財産の管理)
第一項 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
第二項 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
第三項 第二十七条から第二十九条まで(不在者の財産管理人の権利義務)の規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第一項 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
第二項 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
第三項 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
第四項 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第九百二十条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
第九百二十一条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなす。
第一号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
第二号 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
第三号 相続人が限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
第九百二十二条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

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