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建設業許可の要件(誠実性とは)

建設業許可の要件
誠実性
とは、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
一般建設業当該法人、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者)、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が上記に該当すること。

特定建設業…当該法人、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者)、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が上記に該当すること。
申請者が法人である場合、当該法人またはその非常勤役員を含む役員等、支配人および営業所の代表者が、申請者が個人である場合においては、その者、支配人および営業所の代表者が、次に掲げる行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
不正な行為-請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為-工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
※上記の者が、建築士法、宅地建物取引業法などの規定により不正または不誠実な行為を行なったことにより免許などの取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。

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