公正証書遺言書を作成のための証人について
おはようございます。
広島で行政書士を商っています行政(ゆきまさ)です。
商いとは飽きない事ですかね?
最近、ネットを見ていると芸人が自分の芸に飽きていると書かれていました。
新しい方向性を探すか、自分の芸にさらに磨きをかけるか。
優れた物は、絵画にしても音楽にしても何年も飽きないらしいですけど。
今日は、公正証書遺言書を作成するために必要な証人について考えてみます。
まず、公正証書遺言書を作成するためには証人が2人必要です。
その証人2人のうち1人でも証人になれない人がいた場合は、その遺言書は無効とされます。
民法974条では証人になれない者を規定しています。
まず、未成年者。
それから、推定相続人(すいていそうぞくにん)及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
そして、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人 です。
2人の証人が立ち会ったうえで、証人になれない人が同席したとしても、遺言者の真意に影響を与えたなどの特段の事情がない限り、遺言が有効にした判例があります
ですが、証人になれない方を公正証書遺言書を作成される際、同席させることを控えた方が良いでしょう。
本日も宜しくお願い致します。
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