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2017-03-16

遺言書の日付の記載方法について

遺言書の日付の記載方法について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
昨日は、寒かったですね。地方によっては車のスノータイヤの交換時期をいつにするか迷いそうです。
ちなみに、僕の車は、まだスノータイヤです。
いつ交換しようかなぁ。
今日は、遺言書の日付の記載について考えてみます。
そもそも、遺言書に日付の記載をする必要があるのでしょうか。
この点、民法968条第1項に遺言者は、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければならないとしています。  したがって、遺言書には日付を記載しなければなりません。
では、遺言書の日付の記載は、どの程度特定されている必要があるのでしょうか?
この点、遺言書が日付を要求したのは、遺言者の遺言能力の有無の判断をする基準になるからです。
また、前に書かれた遺言書なのか後で書かれた遺言書なのかを判断する為に日付は必要になります。
よって、日の記載を欠く日付や吉日と記載された日付も無効とされています。
しかし、春分の日と記載する事や妻の誕生日とする日が特定する事が可能なものは有効とされています。
なるべく遺言書を書いた日の正確な日付を書いた方が良いですね。

本日も宜しくお願い致します。

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