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2017-02-22

遺言書に書かれている内容と異なる遺産分割の協議ができるのか?

おはようございます。
行政書士の行政(ゆきまさ)です。
花粉症の季節になってきましたね。
早めにアレルギーの薬を飲んだ方が花粉症の症状が弱いらしいです。
今日は、遺言書と遺産分割協議について書いてみます。
遺言は遺言者の死亡の時から効力が生じ、遺言内容に従って相続財産の帰属が決まるのが原則です。
しかし、遺言制度の目的は、遺言者の意思を尊重する制度ではありますが、相続人全員の意思以上に遺言者の意思を尊重すべき事を求める趣旨ではありません。
したがって、東京高裁平成21年12月18日判決(判タ1330・203)は、相続人全員の意思が合致している場合は、遺言内容と異なる遺産分割を成立させることができると解しています。
そして、相続人でない者が遺贈を受けている場合、その受遺者に遺贈の放棄をしてもらう必要があります。
また、遺言執行者がいる場合も相続人全員の意思が合致している限り、遺言執行者の参加ないし同意なしに遺産分割協議を成立させることができると解しますが、遺言執行者を協議に参加させるか、同意又は承諾を得て行う方がよいでしょう。
遺産分割協議書作成の注意点としては、相続人全員が遺言書と異なる内容の遺産分割を行っていることを明らかにして作成している事が必要です。
本遺産分割協議書作成には相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。

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