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2017-02-21

遺産分割の効力

こんばんは。行政書士の行政(ゆきまさ)です。
だんだん、日も長くなり桜のつぼみもできて春を感じます。
今日は、遺産分割の効力についてです。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。したがって、協議成立時に効力が生じるのではなく、相続が発生した時に分割の効力が発生したことになります。
そこで、問題となるのが遺産分割後に不動産を譲り受けた者との関係です。
この場合は、先に登記を取得した方が権利者として主張できます。
また、判例では遺産の土地に具体的な分割方法を定めた遺言があるとこを知らずに
遺言の内容とかなり違う遺産分割協議をした事案について、遺言の内容を知っていれば、このような遺産分割協議をしなかった可能性が高いときは、錯誤による無効を認めたものもあります。
判例は、相続人の一人が遺産分割協議に負担した債務を履行しない事を理由に遺産分割協議を解除できないとしています。

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