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2017-04-21

相続財産と内縁のパートナーについて

おはようございます。

広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。

原爆資料館の被爆再現人形が25日に撤去されるんですね。

色々な意見があると思いますが原爆の事を考えるキッカケになったと思います。

今日は、内縁のパートナーに自分の財産をあげたい場合について考えています。

まず、内縁のパートナーは、相続人になりません。

そこで、遺言書をつくり遺贈する必要があります。その際、遺言執行者を指定しておくと遺言が円滑に進みます。

ただし、戸籍上のパートナーがいる場合は、後日の紛争防止の観点から遺留分は戸籍上のパートナーに相続させるとした方が良いでしょう。

本日も宜しくお願い致します。

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