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建設業許可の要件(財産的基礎等とは)

建設業許可の要件
財産的基礎等とは、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は、金銭的信用を有すること。
一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
(1)自己資本の額が500万円以上であること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
特定建設業の場合
次のすべての要件に該当すること。
(1)欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと。
(2)流動比率が75%以上であること。
(3)資本金の額が2,000万円以上であること。
(4)自己資本の額lが40,000万円以上であること。

財産的基礎等の判断は、許可申請時の直前の決算期における財務諸表によるものとし、営業開始の後、決算期が未到来の場合には、法人にあっては創業時の財務諸表によるものとしています。
『自己資本』とは、法人にあっては貸借対照表の純資産合計の額を、個人にあっては、貸借対照表の期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額をいいます。
『資金を調達する能力』とは、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関などから借り入れるなど調達する能力があるか否かで判断されます。新規申請等の際には、申請日前30日以内の日時点における取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書(いずれも申請者名義のもの)等の添付が必要となります。(ただし、自己資本が500万円以上であれば、添付の必要はありません。)
『欠損の額』とは、法人であっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金(準備金、積立金)の合計額を上回る額を、個人にあっては、貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
『流動比率』とは、貸借対照表の流動資産を流動負債で除して得た数値を100を乗じた数をいいます。
『資本金』とは、法人にあっては、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額(貸借対照表の資本金)を、個人にあっては、貸借対照表の期首資本金をいいます。
『特定建設業の財産的基礎』は、一般建設業の許可基準よりも厳格な基準となっており、申請時直近の貸借対照表において、次の全ての事項に該当していることが必要です。
(1)欠損の額が資本金の額の20%をこえていないこと。 (2)流動比率が75%以上であること。 (3)資本金の額が2,000万円以上であること。 (4)自己資本の額lが40,000万円以上であること。

 

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