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2017-03-08

遺言書を作った後に遺言書の内容になった対象の財産を使ってしまった場合について

遺言書を作った後に遺言書の内容になった対象の財産を使ってしまった場合について
こんにちは。広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
多くのネット情報に簡単に手が届き情報の取捨選択がとても難しくなっている様に感じます。
それも専門家の意見が分かれるものがあるとどれが本当に良いのか迷います。
今日もどうでもよい事にこだわりながら迷走しています。
さて。今日は、遺言書を作った後に遺言書の内容になった対象の財産を使ってしまった場合について考えてみます。
対照の財産を使った限度で遺言を撤回したとみなされます。
そのためには、遺言者本人が行った事が必要です。遺言者の意思によらない場合は、遺言の撤回の効力は生じません。
また、生前に処分等をしていることが必要です。有償・無償を問いません。
そして、遺言書の内容と抵触する事が必要です。遺言書の内容と抵触するかどうかは、遺言者の意思が重視され遺言書の全趣旨から判断されます。
遺言

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書を作ったとしても、それに拘束される事もなく安心ですね。