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2017-03-14

自筆証書遺言書の自書について

自筆証書遺言書の自書について
おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
ソクラテスのダイモンの合図について書こうと思い文章を構成しましたが、あまり良い事が書けそうにないのでやめます。
今日は、自筆証書遺言書の自書について考えてみます。
なぜ自書が求められるか?
それは、遺言書を誰かに勝手に作られたり変えられたりする事を防止するためです。
ですから、遺言者自身であってもパソコンやワープロなどによって作成する事はできません。
したがって、文字を書くことができない方は、自筆証書遺言書を作ることができない事になるのです。
その場合は、公正証書遺言書で作成する事になります。
ちなみに、カーボン複写を用いた遺言書は自書として認められるとされています(最判平5・10・19判時1477・52) まずは、専門家に相談されて遺言書を作られた方が良いですね。

本日も宜しくお願い致します。

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