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2017-04-06

花見とお面と遺言について

おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
昨日の夜は、花見に行きました。
妻と結婚してから父母と僕の家族で毎年花見に行っています。
今年は、1人息子が増えたので6人で行きました。
2歳の息子は、今、仮面ライダーにはまっています。
息子がお面が欲しいと言うので買いましたが、息子が選んだのは宇宙戦隊キュウレンジャーの、しかも青でした。
自分としては仮面ライダーのお面を買ってあげたいという気持ちが強かったのですが、妻は子供が気に入ったお面が良いと言うので息子が欲しいお面を買いました。
今日も息子は仮面ライダーと言いながら、宇宙戦隊キュウレンジャーのお面をつけて遊んでいます。
もし、本当の仮面ライダーのお面を無理やり買っていたら、これほど喜んでくれなかったのかもしれません。
相手によっては、それが正しい喜んでくれると思っても違う事があるんだと感じた今日この頃です。
そこで、今日は、遺言書の内容について考えてみます。
遺言書をつくるときに、気を付ける事の一つに遺留分という制度があります。
簡単に言うと、遺言を作る方の相続財産の処分の自由と残された相続人の生活保障の調和を図った制度です。
なので、遺言で一人の相続人だけに全財産をあげると書くと、その他の相続人の遺留分を侵害するので、後々トラブルを招くおそれがあります。
相続トラブルになると相続財産をもらう相続人も困ってしまいます。
そこで、遺言書の内容を決める時は、遺留分を意識しながら考える事が必要でしょう。
(関連条文)
民法第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
第1号 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
第2号 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
民法第1029条(遺留分の算定)
第1項 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
第2項 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1030条
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
第1032条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
第1033条(贈与と遺贈の減殺の順番)
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
第1034条(遺贈の減殺の割合)
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1035条(贈与の減殺の順序)
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
第1036条(受贈者による果実の返還)
受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以降の果実を返還しなければならない。
第1037条(受贈者の無資力による損失の負担)
減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
第1038条(負担付贈与の減殺請求)
負担付き贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
第1039条(不相当な対価による有償行為)
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
第1項 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受者が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
第2項 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1項 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
第2項 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。
第1042条(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
第1043条(遺留分の放棄)
第1項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
第2項 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
第1044条(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。

本日も宜しくお願い致します。

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