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建設業許可の目的

建設業許可の目的
建設業法第1条(目的)
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
これは、建設業許可の条件を定める事によって、建設業界の健全な発達を促進させるとともに、建設工事の発注者が安心して建設業者に依頼することができるようにすることです。

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