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胎児が相続人の場合

胎児が相続人の場合

1 相続開始後、親権者または利害関係人は、胎児の出産をまって遺産分割協議をする前に胎児の所在地を管轄する家庭裁判所特別代理人選任の審判の申立てをします。

必要なもの:子の戸籍謄本
      親権者の戸籍謄本
      特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
      利益相反に関する資料
      利害関係を証する資料

費用:収入印紙800円
   予納郵便切手

2 選任された特別代理人は、子を代理して他の相続人遺産分割協議をします。

必要なもの:被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
      相続人の戸籍謄本
      相続人および特別代理人の印鑑登録証明書
      特別代理人選任審判書

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