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2017-03-06

遺言書(ゆいごんしょ又はいごんしょ)を作ったがどこに保管すれば良いか?

遺言書(ゆいごんしょ又はいごんしょ)を作ったがどこに保管すれば良いか?
こんにちは。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。昨日は、子供服を買いに西条にある子供服の店に行ってみました。
アロハシャツとかボーリングシャツを探していますが、なかなかありません。
やっぱりアマゾンが便利ですね。
今日は、作成した遺言書をどこに保管するかについて考えてみます。
この点、公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)の場合は、公証役場で保管されているので問題はありません。
そこで問題になるのは、自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)等です。
この点、遺言者自身が保管する方法もあります。
しかし、遺言者の死亡後に遺言書の存在が判明しないおそれがあります。
そこで、遺言執行者や相続遺言を専門に扱っている行政書士等の利害関係のない第三者に保管を依頼する事が良いと考えます。

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