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2017-04-15

遺言書と遺留分と行政書士の役割

おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
今日の天気は、雨が降ったり晴れたり変な天気です。
今日は、消防署に行ってきました。平成26年から防火管理者の変更の様式がちょっと変わっていたので確認する為です。
しかし、担当者がいない為、確認ができませんでした。
なので、平日の8時から17時に来たら良いと言われました。
一般のサラリーマンが行ける時間ではないですね。
このために行政書士がいるのかな。
少しでも皆様のお役に立てるよう精進して行きます。
それから、対応して頂いた消防隊員の方は、非常に感じの良い方でした。
今日は、遺言事例から考えてみます。
事例
Q 私の相続人は、今、一緒に住んでいる妻と結婚して県外にいる前妻との間の娘がいます。
妻は、娘を自分の子供の様に可愛がり育ててきました。なので、妻には感謝しております。また、娘は家を持って      いて生活には困っていません。
私の財産といえば、今の妻と住んでいる不動産と少しの貯金のみです。妻も高齢なので、私が亡くなった後、妻が困らない様に私の財産である不動産と貯金を全て妻に譲ってあげたいと考えています。
どうしたら良いでしょうか?
A 相続人である子供には遺留分という権利が認められています。そこで、相続人である子供に遺留分減殺請求権を放棄して欲しいという遺言書を作る方法があります。
ただし、遺留分減殺請求権を行使しないようにもとめる遺言書は、法的に拘束力はありません。
しかし、遺留分権利者である子供に納得できる理由を書く事によって遺留分減殺請求権を行使しない可能性が高くなります。

本日も宜しくお願い致します。

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