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2017-03-22

遺言書と押印について

おはようございます。
広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
一昨日の御手洗(みたらい)観光の続きです。
道の駅のお土産屋さんで山本五十六の「男の修業」を始めて見ました。 「苦しいこともあるだろう。 云い度いこともあるだろう。 不満なこともあるだろう。 腹の立つこともあるだろう。 泣き度いこともあるだろう。 これらをじつとこらえてゆくのが男の修業である。」 良い言葉で励みになりました。
今日は、遺言書の押印について考えてみます。
遺言書の押印について判例は実印である必要はなく、認印でも拇印、指印でもよいとされています(最判平元・2・16判時1306-3)
しかし、実印以外は紛争防止の為に避けた方が良いですね。

本日も宜しくお願い致します。

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