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2017-03-04

遺言書って何歳から作れるのか?

何歳から遺言書が作れるのか?
おはようございます。
今日は、息子の保育園の参観日がありますが、所用の為に参加する事ができない広島の行政書士の行政(ゆきまさ)です。
いつの間にか歩くようになり、いつの間にかしゃべる様になり、いつの間にか顔にパンチしてくる様になっていました。道場につれて行く年齢が早すぎたか…。
子供の成長は早いものです。
今日は、遺言書を作れる年齢について考えてみます。
民法では、遺言者が満15歳以上であれば遺言をすることができるとされています(民法961条・963条)。
意外と早いですね。普通の契約をする場合は20歳以上。未成年では両親の同意が必要です。
しかし、遺言書を作成できるのは15歳からなのですね。民法は明治29年4月27日に作られていることから色々事情があったのでしょうか。
考えさせられます。

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