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2017-02-27

遺言の内容と有効性について

こんにちは。行政書士の行政(ゆきまさ)です。
日曜日は、家族三世代で安佐動物園に行きました。息子は、動物を絵本やおもちゃやテレビでしか見たことなかったのでゾウやキリンを見て喜んでいました。先週は交通公園で車やブランコ・滑り台で遊んで楽しそうでした。子供は色んな体験をしながら成長していくのですね。

今日は、遺言書と公序良俗違反について考えてみます。
妻子いるにもかかわらず遺産の3分の1を同棲している不倫相手に遺贈する遺言をした場合、民法90条の公序良俗に違反して無効ではないか?
最判昭和61年11月20日(昭和61年(オ)946号)民集40巻7号1167頁、家月39巻3号27頁、判時1216号25頁は、不倫な関係の維持継続を目的とするものではなく、もっぱら生活を保全するためであり、また、遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものとはいえないとして、民法90条に違反し無効であると解すべきでないとしています。
要は、こんかいの遺言は有効ですよと言っています。
しかし、不倫関係の維持継続を目的にしたものや相続人の生活の基盤を脅かすものは、公序良俗に違反し無効になる可能性があります。
遺言書を書くときは、専門家のアドバイスを受けることをオススメします。

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