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2017-04-17

相続と事業承継と遺言書

おはようございます。
昨日の午前中は、2歳の息子と道場に行きました。
体重が結構あるので抱っこして動くのはキツイです。
しかし、道場に来ている人の迷惑になっていないか心配です。
子育ては本当に自分の時間がないですね。
今日は、会社経営者と相続による事業承継と遺言書について事例をまじえて考えてみます。
Q 私は、印刷会社を経営しています。私には二人の子供と認知している子供が一人います。
二人の子供は取締役として就任しています。
そこで、その二人の子供の内の一人に私の所有する株式を相続させたいと考えております。
どうするば良いでしょうか?
A 今回の事例は、会社の株式を遺言者が全て保有しているので、遺言により特定の相続人に相続させることができます。
但し、残りの相続人に遺留分の割合は他の財産で相続させていないと、遺留分減殺請求権を行使されてしまう可能性があります。
そこで、民法の特例として中小企業経営承継円滑化法があります。
これは、一定の要件を満たす事によって以下の特例を受ける事ができます。
①生前贈与株式を遺留分の対象から除外できる。
②生前贈与株式の評価額を予め固定できる。
というものです。
これにより、相続による株式の細分化を防ぎ後継者を確保して会社経営の安定化を図る事ができるとされています。

本日も宜しくお願い致します。

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